ブログ

Blog

2017年福岡の民泊関連ニュースまとめ

2017年福岡の民泊関連ニュースまとめ

2017年もあっという間。今日で終わりですね。
当事務所にとっては開業の年ということもあり忘れられない1年となりましたが
民泊業界にとっても激動の1年になったのではないでしょうか?
そんな2017年福岡の民泊関連ニュースをまとめてみました。
 

目次

福岡市旅館業法施行条例を改正(2016年12/1)

「民泊条例」施行 年内にも営業開始 2業者が許可申請、22件の相談も /福岡 引用元:毎日新聞デジタル

昨年末の内容になりますが、「福岡市での民泊解禁」と大きくマスコミでも報道された一大発表でした。

年々増加する福岡の外国人観光客の受け入れ戦略として同年4月に旅館業施行令改正に伴い福岡市の条例が制定されました。

内容は今までハードルの高かった旅館業許可の取得が行いやすいよう民泊営業の実態に合ったものに緩和されました。

主な変更点としては

  1. 管理事務所設置等の代替条件がクリアできればフロントの設置が不要
  2. 簡易宿所営業の客室延床面積の要件緩和 10人未満は3.3㎡×人数
  3. ホテル営業施設等と住居との混在禁止に関する規定について規則に定める要件 を満たしている場合の例外規定を設置

民泊新法(住宅宿泊事業法)の成立

注目を浴びていた民泊新法がついに成立しました。先行して実施されていた国家戦略特区での民泊や旅館業法の実施内容を踏まえ、近隣住民などとのトラブルを繰り返していた違法民泊の取締り、空き家や一般住宅を利用しての外国人観光客の受け皿としての民泊のルールが制定されました。

今年末に施行規則・ガイドラインが公表され具体的な内容が明らかになりました。届出を行うことで施行日以降合法に民泊を営業することが可能になります。一方条例によって規制を行うことが可能となっており、自治体によっては厳しい営業日数制限の案も出ており想定外との声もあります。

マンション標準管理規約が改正

国土交通省は住宅宿泊事業法が成立したことに鑑み、分譲マンションでの民泊について管理規約にて可否の規定例を示す「マンション標準管理規約」の改正を行いました。

背景には分譲マンションでの違法民泊の宿泊客がロビーや共用部にたむろしたり大声で話していたりと住民とのトラブルが多く安心して暮らせないなどの不安が募ってきたことにあります。そのため住宅宿泊事業法施行前にマンション管理規約にて民泊の禁止や家主滞在型のみ許可するなどのルールをあらかじめ決めておくといったものです。福岡市のHPでも案内が掲載されました。 (詳細は福岡市住宅相談コーナーにて相談可能です)

沖ノ島が世界遺産に登録

「沖ノ島」世界遺産に=除外勧告資産も逆転登録-国内21件目・ユネスコ 引用:毎日新聞デジタル

直接民泊とは関係しないのですが、ローカルニュースとしてはかなり話題性の高いものだと思ったのでピックアップしてみました。

宗像沖ノ島は「神秘の島」として、貴重な古代祭祀の痕跡や約8万点の奉献品が手つかずのまま残る原則一般人の上陸が禁止された島です。

女性は上陸ができず一般男性も5/27の沖津宮現地大祭の時だけ上陸が許されているとのことです。

また上陸の際は海につかり禊の儀式をする必要があり、上陸のハードルが非常に高いです。そのため外国人などの観光客誘致をどのように行っていくのか気になるところです。(島に上陸できるツアーなどがあればぜひ行ってみたいのですが…)

福岡市の入国外国人が過去最多の1974人

観光客、15年1974万人 最多更新 入国外国人16年257万人 /福岡  福岡市に2016年、福岡空港と博多港から入国した外国人数が257万人と初めて250万人を超え、5年連続で過去最多を更新した。引用:毎日新聞デジタル

福岡市では5年間で300万人以上の観光客が増加しておりホテルの客室稼働率も80%超えとなっているとの統計が発表されました。

市観光産業課によると、両港から入国した外国人数は15年(208万人)から24%増加し、内訳は福岡空港が163万人、博多港が94万人。また韓国からが103万人と、初めて100万人を超えた。

特に韓国との定期線やクルーズ船寄港の増加、福岡空港の利用者が増えた影響もあり大幅に増加しているようです。また福岡を訪れる外国人は今後も増える見込みとのことです。
個人的にも最近近所の温泉施設に行くと韓国人観光客の方を見かける機会が増えたなと実感しました。お客さんの半分くらい韓国の方の時もあります。
同時にホテルの稼働率も上がっており福岡での民泊需要はまだまだあると考えられます。(イベント時の宿泊施設不足は未だにあります)

まとめ

以上2017年福岡で民泊関連ニュースのまとめでした。
民泊関連法の改正や制定があり目まぐるしく変化のあった1年でした。
来年も年明け3月には新法届出の受付が開始され、旅館業法の改正等も予定されており目が離せない1年となりそうです。
来年も宜しくお願い致します。

お問い合わせ

Contact

悩むよりまずは気軽に話してみませんか?
お仕事として依頼するかどうかは、ご相談の後にお決めいただいて結構です。

お問い合わせ・面談予約
ご相談の流れ

みらい行政書士事務所

福岡県福岡市博多区祇園町6-26 205号室
092-600-2375
営業時間:10:00-18:00
定休日:土日・祝日
ご相談は予約制です(営業時間外は要ご相談)

最新の情報はこちらから