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新法施行間近 最新動向 

新法施行間近 最新動向 

6月に入りいよいよ民泊新法施行まで、カウントダウン開始といったところですね!
エアビー側から掲載削除の動きもあったりで、新法施行前から関わってきた者としては不安と期待が入り混じったような微妙な心境です。
事の発端はこちらの通知ではないでしょうか。
観光庁 6/1付 違法物件に係る予約の取扱いについて通知を発出しました
各仲介サイトOTA側への通知ですが、こちらをもとに無許可物件の新規予約をできないように動いているのではないかと思います。

1. 法の施行日後における違法物件に係る予約については、順次、当該予約の取消や合法物件への予約の変更等の適切な対応を進めること。
2. 法施行日前においても、仲介サイトへ物件を掲載中の事業者に対して、法に基づく届出を行う予定がない場合等には、すみやかに今後の予約の取消を行うことを推奨することや、宿泊予定者等に対して、合法物件への予約の変更を推奨すること。
3. 現時点において法に基づく届出等のない物件に係る新規の予約は行われないようにすること。
4. 予約の取消等を行った宿泊予定者に対して、合法物件への変更が困難な場合等において、当該宿泊予定者に合法物件のあっせん等が必要な場合には、観光庁は住宅宿泊仲介業者に対して必要な協力を行うので、適宜相談すること。

まずは事前に警告していた上記の3を実行ということでしょうか。1で予約の取り消しや振替えについての対応も求めていることから予約分への影響も否定はできません。(OTA側が外国法人の場合は?という問題は別として)
ここはあまり考えすぎてもキリがないので、違法運営者は早期に合法化するか撤退するかどちらかしかないと思います。(何らかの逃げ道を考えても塞がれる可能性は大です。)
そして悪いことばかりではなく、少し良い情報も
6/1付で消防法令が改正されました(公布日より施行)主な内容は下記になります。

【内容】
1.消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号)の一部改正関係
(1)スプリンクラー設備の設置基準の見直し
11 階建て以上の共同住宅の一部を旅館・ホテル等として利用することで、令別表第一(16)項イ(消防法施行規則第 13 条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。
以下同じ。)に位置づけられることとなる結果、10 階以下の階の部分にもスプリンクラー設備の設置が義務付けられるが、建物の構造上の条件を満たした場合には、当該部分のスプリンクラー設備の設置を免除できることとする。
(2)誘導灯の設置基準の見直し
共同住宅の一部を旅館・ホテル等として利用することで、令別表第一(16)項イに位置づけられることとなる結果、当該防火対象物全体に誘導灯の設置が義務付けられるが、建物の構造上の条件を満たした場合には、10 階以下の階のうち旅館・ホテル等が存しない階の誘導灯の設置を免除できることとする。
2.特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成 17 年総務省令第 40 号)の一部改正関係
令第 29 条の4第1項の規定に基づき、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を設置することができる施設として、新たに共同住宅の一部を旅館・ホテル等として利用する防火対象物を加える。
3.特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成 20 年総務省令第 156 号)の一部改正関係
特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等として特定小規模施設用自動火災報知設備を用いることができる施設に、500 ㎡未満の共同住宅の一部を旅
館・ホテル等として利用する防火対象物(旅館・ホテル等の部分が 300 ㎡未満のものに限る。)を加える。
4.非常警報設備の基準(昭和 48 年消防庁告示第6号)の一部改正関係
非常警報設備以外の消防用設備等と同様に、消防法施行規則に規定する視認の性能を満たす表示灯であれば設置することができるよう、規定の整備を行う。
5.消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式(昭和 50年消防庁告示第 14 号)の一部改正関係
現在認められている運転性能の確認に係る点検方法について、新たに内部観察等による点検方法を追加する等の規定の整備を行う。
6.消防法施行令第三十六条の二第一項各号及び第二項各号に掲げる消防用設備等に類するもの(平成 16 年消防庁告示第 14 号)の一部改正関係
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等のうち、消防設備士でなければ工事又は整備を行ってはならないものを明確化するため、特定小規模施設用自動火災報知設備であ
って、すべての感知器が無線によって火災信号又は火災情報信号を発信するもので、受信機を設置しないもののうち、中継器を用いるものを新たに規定する。
7.その他
その他所要の規定の整備を行う。

以前の記事でも何回か紹介しましたが
特に①スプリンクラーの設置要件と②誘導灯の設置要件の緩和は結構大きいのではないかと思います。
住宅宿泊事業法だけでなく、旅館やホテルも同じ。
当事務所では消防設備の対応も行っております。個別のご相談につきましては別途ご連絡頂ければと思います。

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