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冬場に起こりやすい火災の備え 民泊事業者の責任

冬場に起こりやすい火災の備え 民泊事業者の責任

最近火事のニュースをよく目にします。岡山の商店が立ち並ぶ地域の火災、生活困窮者支援施設の火災など
ここ数日でも何件かのニュースが報道されていました。
火災が起こってしまった時責任を問われるのは所有者や事業者になります。
これから民泊事業を行う方や既に行っている方にも、当事者意識をもってしっかり防火対策に取り組んでいきましょう。

目次

民泊運営は消防法に適合することが必須条件

旅館業許可を取得する際は「消防法令への適合通知書」が添付書類となりますが、住宅宿泊事業法への届出時も同様に必要となります。
その根拠は届出住宅が消防法施行令の「ホテル・旅館」の基準と同様とするように通達が出ているためです。(消防予第 330 号)

第1 届出住宅の消防法令上の取扱いについて 届出住宅については、消防法施行令 別表第1(5)項イに掲げる防火対象物(旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類 するもの)又はその部分として取り扱うものとする。ただし、人を宿泊させる間、 住宅宿泊事業者が不在とならない旨の届出が行 われた届出住宅については、宿泊室の床面積の合計が 50 平方メー トル以下となるときは、当該届出住宅は、住宅第9条の2に規定する住宅の用途に供される防火対象物として取り扱うものとする。

空き家などの住宅をそのまま利用できると考えている方も多いと思いますが、家主不在型であれば自動火災報知器や消火器、誘導灯などの設備を整備する必要があります。
なお家主同居型かつ寝泊まりする宿泊室の床面積が50㎡以下の時には住宅として扱うとなっており緩和されています。
この辺りはやはり、管理者が常駐してない場合のリスクを考慮してのことだと思います。民泊運営する施設で火事が起こり人命が失われるなどのことがあると、知らなかったではすまされない問題なので最低限の規制を設けています。

民泊事業者として行うべき防火対策

その他、日本の文化に不慣れな外国人は思わぬ使い方をして火事になったりすることも考えられます。
例えば、ガス栓の開閉、ガスコンロの火のつけ方、お風呂の空焚き、IHコンロの使い方・・など考えられます。
日本人では当たり前になっていることも、初めて使う人には意外と難しいもの。
火を扱うもの・危険なものについては写真や図などを用いた詳細な使い方を備えることと、そのような器具の近くに使用前にマニュアルを見るように注意喚起を掲載することで安心感にもつながるように思います。
言語も対象のゲストに合わせて対応できるように数種類必要になるのではないでしょうか。
(代行業者に運営を委託する場合は代行会社にて作成されていると思います。)
他には日本人でも多い寝たばこやバーベキュー後の火の不始末、ガス漏れなどへの注意も必要だと思いますし、実際に火事が起こった時の対応手順についても事前に確認を行うようシステム化することなど危機管理は厳重に行うべきだと思います。
また今後はタブレット端末などを利用したチェックインなども主流となってきますので、端末上にハウスマニュアルなども連携できると便利かもしれません。
余談ですが、ガイドブックにはない近隣の評価の高い日本食店、日本酒が味わえる酒蔵、温泉、文具店など外国人向け情報を掲載すると親切かもしれませんね(^^;

まとめ

空気が乾燥している冬の時期はちょっとしたことで火災が発生しやすいもの。
大勢の人が寝泊まりする施設の管理体制は業界問わずとても重要なことと思います。
利益ばかりに目が向きこの辺りがおろそかになると、事業者として取り返しがつかなくなることも想定されます。
過去のホテル・旅館火災などを教訓に防災意識高い施設運営をすることも安心感を生む差別化になるのではないでしょうか。

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