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民泊新法ガイドライン解説~設備面の基準~

民泊新法ガイドライン解説~設備面の基準~

新法での民泊を始めるにあたって住宅設備の基準はどの程度必要なのか疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。
大きな改装工事や設備工事は費用負担も多くなり民泊参入の壁になることも考えられます。
各自治体の民泊条例によって規制内容が変わる場合もありますが、新法のガイドラインの内容を紹介します。

目次

宿泊者の衛生の確保について(法第5条関係)

宿泊者1人当たりの床面積

3.3㎡以上となっています。またこの面積には台所、浴室、便所、洗面所、廊下、押入れ、床の間などの占有部分以外は含まないことになっています。
旅館業法の簡易宿所営業と同じ基準で、壁の内側部分で柱を含まない内寸面積でかつ上記除外部分以外の人が寝たり休憩できるスペースが対象になります。
あまりにも狭いスペースでは病気の蔓延が進んだり、過密状態になると衛生的に良くないためです。
予定していた宿泊人数を確保できなかったなど、事業面にも影響がでてくるので早めに利用できる面積を把握しておきましょう。

日々の衛生管理の注意点

またゲストの満足度にもつながることなので既に気を付けている方も多いかと思いますが、「届出住宅の設備や備品は清潔に保つ」「寝具のシーツなどは宿泊者ごとに入れ替える」などはしっかり行いましょう。

宿泊者の安全の確保について(法第6条関係)

国土交通省規則にある非常用照明器具の設置等の具体的な基準について示されました。

防火の区画とは、宿泊室の壁を準耐火構造の壁で区画する必要があることです。準耐火地域等に最近建てられた建築物だと適合している可能性が高いと思いますが、古い木造住宅などは要注意です。こちらも適合確認申請をする前に消防署や消防設備士などに確認する必要があります。
上記基準を見ると家主同居型で宿泊室の床面積が50㎡以下のみ適用なしとなっているため、自宅の一部屋や離れなどのスペースを使用した小規模の民泊を運営する場合にとっては負担が少なくなっています。
また消防予第330号通知において、上記家主同居型客室床面積50㎡以下の場合は消防法上も住居としての扱いを受けるとなっているため、住居用の基準を満たしていれば特別な消防設備は必要ないものとなります。

(第1条但し書き部分)ただし、人を宿泊させる間、 住宅宿泊事業者(法第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者をいう。以下同じ。) が不在とならない旨(規則第4条第3項第 10 号に規定する旨をいう。)の届出が行 われた届出住宅については、宿泊室(届出住宅のうち規則第4条第4項第1号チ(4) に規定する宿泊者の就寝の用に供する室をいう。)の床面積の合計が 50 平方メー トル以下となるときは、当該届出住宅は、住宅(消防法(昭和 23 年法律第 186 号) 第9条の2に規定する住宅の用途に供される防火対象物(令別表第1(5)項ロに 掲げる防火対象物(寄宿舎、下宿又は共同住宅)の部分を含む。)をいう。)として取り扱うものとする。

一方でそれ以外の建物での民泊運営になると非常用照明器具、火災報知器、消火器、誘導灯などの消防設備が必要に応じて設置しなければなりません。
実際には判断基準が宿泊室の床面積の合計が50㎡以下となっているので、一般的な戸建てやマンションなどであればそのまま利用できるのではないかと思います。
ただし家主不在型はNGとなりますので、宿泊者が宿泊中はだれか常駐しなければならないという問題は別にありますが・・・。

まとめ

新法設備面で気になる部分をピックアップしてみました。
消防や建築のことは日常的に知らない部分も多く理解が難しいこともあります。
かといってすぐにあきらめてしまうのももったいないので、基準的に難しそうだなって思った場合は専門家への相談をお勧めします。
費用を最低限に新法民泊を始められる方法がみつかるかもしれません!
私も日々勉強ですが、合法民泊を推進すべく頑張ってまいります。

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