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民泊新法ガイドライン解説~住宅の定義

民泊新法ガイドライン解説~住宅の定義

民泊新法(住宅宿泊事業法)において所有のマンションや別荘・賃貸アパートなどが届出住宅の対象になるのか気になる方も多いのではないでしょうか?
届出住宅の定義についてQ&A方式で解説します。

目次

設備要件について

参考条文 住宅宿泊事業法第2条1項

(定義)

第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。

 一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。

離れを民泊利用する際に浴室が母屋にしかないがどうしたらいいか?

キッチン、浴室、トイレ、洗面設備は必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はなく同一敷地内に一体的に使用する権限があり、各建物の設備が使用可能な状態にある場合は複数棟の建物を住宅として届け出ることが可能となっています。そのため母屋に浴室があれば、母屋も含めて一つの住宅として届け出れば問題ないことになります。(近隣に銭湯があるからそこを利用するという届け出はできないことになっています。)

マンションで3点ユニット(風呂トイレ同室タイプ)でも「浴室」「トイレ」「洗面設備」の要件を満たせるか?

このような場合でもそれぞれの設備があるようにみなすとなっているので問題無しです。また浴槽がなくてもシャワーがあれば良いことになっているので、単身者用マンション・アパートを利用した民泊でも設備面では問題ないような解釈になっています。

居住要件について

参考条文 住宅宿泊事業法第2条2項

第二条二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

「人の居住の用に供されている家屋」とは?

特定の者の生活が継続して営まれている家屋であり、具体的には住民票上の住所としている者が届出をする場合が該当します。そのため出張用などで短期的に使用する場合で賃貸した物件などは含まれません。

「入居者の募集が行われている家屋」とは?

分譲で売り出ししている場合や、賃貸物件として入居者を募集している物件が該当します。
ただし故意に不当な条件で募集しているものは該当しません。例えば不動産屋さんの入居者募集サイトに掲載されているが家賃が相場よりも明らかに高くわざと入居者がつかないような募集をしているなど民泊届出のためだけに広告をだしているケースが考えられます。

所有の別荘を利用できないか?

民泊利用可能です。生活の本拠として使用していないものの年1回以上は使用している家屋なども届出住宅として届け出が可能です。
その他転勤で使用していないが将来的に戻ってくる予定の部屋や、相続で所有して今は常時住んでいないが将来的に住む予定の部屋なども対象になります。あくまで実際に生活の本拠として使用していることが必要なので民泊用の投資マンションなどは該当しません。→旅館業の許可を取得!

倉庫や事務所などで使わない期間民泊営業ができるか?

人の居住の用に供されている必要があるため、他の事業で使用されているものでは届出住宅とすることはできません。

まとめ

住宅宿泊事業法の住宅の定義についての疑問を解説しました。
届出住宅の定義としては緩和的で遊休不動産の利用という実態に合った内容になっているのではないかと思います。
普段常時使っておらず何か有効活用ができないか?とお考えの方には朗報かと思います。また立地や提供できるサービスによっては思わぬ利益を生む物件になる可能性もありますね。

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