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【新法・旅館業対応】消防設備は何が必要?

【新法・旅館業対応】消防設備は何が必要?

民泊新法や旅館業許可で要件となっている消防法への適合について、どのような設備が必要になるのか従来の住宅用設備との違いなどを踏まえて解説します。

目次

民泊施設で必要な対策

こちらの図がわかりやすいのでまずはこちらを見てください。

一般住宅の場合

民泊の使用部分が…
・半分以下で50㎡未満→原則不要(ただし住宅用火災報知器などは必要)
・半分もしくは民泊部分が50㎡を超える場合→消火器(民泊部分の面積が150㎡越えの場合)、自動火災報知機(民泊部分のみ)、誘導灯
・半分越えの場合→消火器(民泊部分の面積が150㎡越えの場合)、自動火災報知機(全部屋)、誘導灯

共同住宅の場合

建物の延床面積が…
・500㎡以上の場合→そもそもホテル等と設置基準が同じため不要
・500㎡未満でも延床面積が300㎡を超えで民泊使用部分が1割を超えると建物全体に自動火災報知機の設置が必要。
それ以外は民泊使用部分の部屋のみ自動火災報知機の設置で可能。
詳細は「(新法対応)消防法令適合通知書と必要な対策」の記事にまとめていますのでご参考くださいませ。

自動火災報知機とは?

自動火災報知機と間違えやすいのが住宅用火災警報器だと思います。設置が義務化されているので、ご自宅やアパート・マンションの寝室部分には設置されているかと思います。
天井についている姿も見たそっくりですね。
ではどういう違いがあるのか?ですが、住宅用火災報知器が設置してある部屋の煙を感知して警報を鳴らすことに対して、自動火災報知機は煙を感知すると火災元以外の部屋に設置してある設備に情報を伝達する(知らせる)機能があるという点です。
もちろん煙を感知した部屋にも警告しますが、ホテルや大規模な共同住宅では大勢の人が生活しており規模も大きいので1部屋で火事が起こっても他の部屋に伝わらないことがあります。早期に全体に知らせることで火災による犠牲者を減らすためにも必要な設備になっているのですね。
また最新の自動火災報知機は無線を利用したシステムとなっており、配線が不要なので手軽に設置ができるようになっています。
下記のパナソニック製のものは親機と子機の設定ができ最大15機まで同期が可能となっています。電波到達距離も100mと十分な距離とばせます。

(写真:パナソニックのHPより引用)

誘導灯とは?

火災や災害時に宿泊者や住民を安全に建物の外に誘導するものです。
避難口誘導灯、通路誘導灯、客席誘導灯、階段通路誘導灯と種類があります。
避難口誘導灯は設置義務のある商業施設や学校など、どこかで目にしたことがあると思います。あの緑色に人の絵が描いてあるものです!
電気が停電した際にも使用できるようバッテリー内蔵されており、暗闇でも避難口がわかるようになっています。
設置にあたっては部屋のどこからでも見える位置に設置することなど細かく規定がありますが詳しくは消防設備士等の扱う範囲なので省略します。
以前、解体した学校からもらってきて利用されている方も見かけました。お近くで解体する設備があったら譲ってもらえるものがないか聞いてみるのもいいかもしれませんね。(ただし、誘導灯の寿命もあるので要注意ですが。)

(引用:JLMA 一般社団法人日本照明工業会)

非常灯とは?

誘導灯と勘違いしやすいのが、この非常灯です。誘導灯が火災時の逃げ口を示しているのに対して、非常灯はその道筋を照らす照明で組み合わせることで効果的です。
誘導灯と同じく非常時に外部電源がなくても蓄電池で明かりを灯せます。
余談ですがアパートの管理業に携わっているときに、共用部をLED電球に変える工事を行うことがあったのですが、見た目は普通の照明なのに見積もりが高く業者に聞いたところ「天井に設置する器具がバッテリー内蔵型の非常灯だ」と教えてもらったことがあります。ぱっと見わからないのですがアパートの共用通路などにも使用されているものです。

(引用:三菱電機)

消火器の設置基準

一般住宅の場合建物の延床面積が150㎡以上の場合必要です。
共同住宅の場合は旅館ホテルと基準が同じなので不要です。
消火器の種類と建物の規模ごとに必要な本数についてはヤマトプロテックさんのサイトで簡易的に計算ができるようになっていますのでざっと計算してみるのもいいかもしれません。
また原則消火器は各階ごとに設置が必要になります。個別の相談は最寄りの消防署に訪ねてみるのがいいでしょう。

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