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在留手続

就活シーズン到来!留学生のビザ変更について解説

日本で春といえば新しい生活の始まりを迎えるシーズンです。
あなたはどのような進路を考えていますか?
日本の大学や専門学校を卒業する留学生の方で、今後も日本での滞在を考えている場合は卒業する前になんらかの在留資格に変更する必要があります。

そこで、ケース別にどのような在留資格への可能性があるのかを考えてみましょう。

卒業時点で日本企業への就職が決定している場合のケース

技術・人文知識・国際業務

大学・専門学校等で専攻した学科と就業内容がリンクしている業種で就業する場合に該当します。なお国際業務は母国語での業務に就く場合は、実務経験がなくても大学卒業のみで就業可能性がある。
コンビニのレジ打ちや工場でのライン作業など単純作業は認められないため、オフィスワーカーとしての印象が強い在留資格。

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特定技能ビザから技術・人文知識・国際業務への在留資格変更

特定活動46号(日本の大学・大学院卒業者のみ)

特定活動46号は日本の大学もしくは大学院を卒業した留学生のみが対象の就業系在留資格。本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。

技術・人文知識・国際業務との違いは、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となる職にも就くことが可能な点です。

特定技能(SSW)

在留資格「特定技能」とは日本の労働人口減少に対応するため2019年に始まった新しい制度。

特定分野での単純労働が可能な在留資格として人気を得て2022年6月現在で約8.7万人が在留資格を取得しています。
区分は1号と2号がありますが、当初はほぼ1号でのスタートとなり、2号は対象分野でのみステップアップすることを想定されています。
1号では特定産業分野として定められた14分野で最長5年間働くことが可能です。
日本語能力試験(N4以上)や技能水準試験の合格が必要です。

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卒業時点で日本企業への就職が決まっていないOR採用までに時間があるケース

特定活動(継続就職活動)

大学等を卒業後に継続して就職活動を日本で行なうための在留資格。
留学の在留資格で来日している外国人の方は、卒業とともに在留資格の要件を満たさなくなります。
そのため、日本で就職活動のため滞在を続ける場合はなんらかの在留資格に変更を行なう必要があります。
卒業した学校の推薦状があり、在留期間中に問題がない場合に在留期間6ヶ月間の活動が認められています。(さらに1回更新が可能で最長1年間)

特定活動(就職内定者)

大学等の在学中に就職先が内定した方や、大学等を卒業後の就職活動中に就職先が内定した方が企業に採用されるまでの間日本に滞在することを希望する場合には一定の要件を満たせば採用時期までの滞在を目的とした特定活動の在留資格への変更が認めらます。

資格外活動許可を受けてアルバイトを行うことも可能です。

余裕を持った在留資格変更手続きを行ないましょう

在留資格変更手続きは、新たな在留資格で活動するための許可を申請するため書類収集や準備に時間がかかることがあります。
就職の目途次第で、早めに判断していくことが必要となります。

時間がない方や自分での手続きに不安がある方は早めにご相談ください。