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在留手続

永住ビザ取得-10年要件の緩和条件や将来取得するために知っておきたいこと

該当する方

この記事は「在留資格をもって日本に暮らす外国人の方で在留資格を「永住」に変更したい方」向けの内容です。

・10年以上日本に住んでいて3年以上の期間のビザを持っている

・日本人や永住者と結婚して3年以上経過、日本に1年以上住んでいる

・高度専門職ビザで日本に住んでいるが、優遇措置があるときいたので変更したい …etc.

× 新規で入国する方は対象になりません。


永住許可とは

永住許可は在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種です。
在留活動や在留期間のいずれも制限されないという点で他の在留資格と比べて大幅に緩和され、日本で暮らす外国人の方にとっては取得を目指したいビザではないでしょうか。

一方で、永住ビザへの変更時には通常の在留資格より慎重な審査が行われるため、独立した規定が定められています。

永住ビザに変更するために、概要と押さえておきたいポイントを解説します。
今後変更を目指す方はぜひ一読ください。

審査基準について

原則10年以上自立した生活を営み、社会的に避難されるような行動をしていない者で、永住へのビザ変更によって日本の利益になると認められる者が対象になります。

① 素行が善良であること

「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」であって、反社会的な行動や迷惑行為を繰り返すような者は認められません。
よくある事例としては、申請までの間に交通事故や交通違反で処罰されたことによって許可が通らなくなることです。
普段から気を引き締めて生活していきましょう。

② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

しっかり自分で生計を立て、生活保護や公的な援助を受けずに生活ができているかどうか、また資産や技能面などからも将来的に安定した生活が継続できるかどうかが審査されます。
例外的に本人の収入が安定していない場合でも、同居の配偶者や親に不動産や貯金等の資産があることや、安定した収入がある場合には永住ビザを取得できる可能性があるので諦めず打開策を考えていきましょう。

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  1. 原則として引き続き10年以上日本に在留していることただし,この期間のうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  2. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
  3. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

ちなみに日本人、永住者(特別永住者含む)の配偶者又は子は上記①②の要件への適合を要しません。

チェックポイント

・社会の迷惑となるような行為を行っていないか。許可がでるまでは交通事故や違反などにも要注意。

・年金や健康保険料などの未払いがないか

・住所移転などの際に入管法上の届出等をきっちり行なっているか

・生活面で今後も安定した生活をおくれるだけの資産や技能があるかどうか

より詳細な説明はこちらの記事をご覧ください→永住許可で気をつけたいポイント4選


10年在留していなくても許可されるケース

原則10年在留に関する特例

① 日本人,永住者及び特別永住者と結婚している場合

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留している場合は期間が短縮されます。
また実子等の場合は、1年以上日本に継続して在留していることという在留期間の特例が適用されます。

②「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留する場合

③ 難民の認定を受けた者で認定後5年以上継続して日本に在留している場合

④外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留している場合

我が国への貢献について何を指すかは、下記の通りハードルの高いものとなっています。

ガイドライン一部抜粋)

・国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者 例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章

・外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の 派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者

・ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に おおむね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営におおむね 3年以上従事したことがある者で、その間の活動により我が国の経済又は産 業の発展に貢献のあった者 

高度専門職の在留資格においてポイントが高い(70点以上)

高度専門職の活動においては、国策として日本に優秀な人材を呼び寄せたいこともあり永住資格が取りやすいメリットが付与されています。

高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

  • 「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること
  • 3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって次のいずれかに該当するもの

  • 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
  • 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

その他、地域再生法第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留している場合があります。

申請期間

  • 配偶者等が変更を希望する場合 在留期間の満了する日以前
  • 子が取得を希望する場合 出生その他の事由発生後30日以内

永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。
申請中であっても特例は認められず、期限以降は不法滞在となってしまいますので在留期間切れに注意しましょう。

基本は本人申請が原則 申請に当たっての注意点

申請人は未成年や一部の例外を除き、変更申請を行なう外国人本人が行うこととなっています。
代理人も親等の法定代理人のみです。(成人年齢が18歳となったため、17歳以下の方)

なお本人出頭が不要となる申請の取次は、私ども行政書士でも対応可能ですのでご安心ください。
申請中は日本に滞在して頂く必要がある点にご注意です。

手数料はいくら?

手数料は許可される際に8,000円が必要となります。(収入印紙で納付)

審査期間の目安

申請提出後の標準処理期間は4か月が目安となっていますがあくまで目安で半年以上となることも多いです。
必要書類の収集や作成のための時間を確保することを考え、余裕を持って計画することをおすすめします。
申請中も審査部署より追加書類の提出や出頭などを求められる場合があります。

まとめ

  • 永住ビザは更新がなく、活動の制限もないことから他のビザと異なる規定で審査され要件が厳しい
  • 日本での滞在期間中の健康保険納付や納税記録、交通違反有無なども審査では確認される。
  • 安定した生活を継続できるだけの収入を確保できるかが鍵。過去から現在までの就業状況や資産などから総合的に判断される。
  • ビザの種類によっては10年以下での永住許可申請も可能となる。
  • 申請期間は半年程度を見ておく。その間も現在のビザの更新は必要。
  • 審査は許可がでるまで継続するため、うっかり事故や税金の滞納などがないよう気を引き締めて生活をする。