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インターナショナルプリスクールに外国人講師として就職する場合の注意点

就学前の幼児の教育を行なういわゆるインターナショナルプリスクールで外国人が就職する場合の注意点を説明していきます。

インターナショナルプリスクールとは

就学前の幼児を対象とした、英語教育の施設のことであって国が認可した幼稚園や保育園ではない場合もあります。
またインターナショナルスクールとの違いは、英語を母国語とする子供が日本で英語授業を受けられるインターナショナルスクールに対して、母国語を英語としない日本人の義務教育前のこどもたちが対象である点です。

ビザ取得のために注意したい点

では外国人がインターナショナルプリスクールで働く際に注意すべきはどういったところでしょうか?

語学を教えるため技術人文知識国際業務のビザを取得する場合で考えてみます。

幼児を対象とする業務の中で、保育士的な業務と英語講師としての業務に分かれると思います。

英語の語学を教える講師としてのビザ取得を目標にする場合「大学卒業者は翻訳通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合」は実務経験は不要となっています。
そのため大学卒業者であれば特段問題がないように思います。

ただし、一般的に保育士や他の職員が行なう業務を行なう場合は、語学に関わる業務とはいえず不許可となってしまうことがあります。
例えば、子供のお世話や補助、事務作業の時間が多い場合は該当しないと判断される可能性が高くなります。

もうひとつの注意点は英語講師として就職する場合は、基本的に講師の国籍地で英語が母国語や公用語である必要があります。
そのため、その他の言語を母国語とする方は要注意となります。

ただし、そのような場合でも大学で英語を専攻していたなどの経歴があれば、許可の可能性があります。

具体的な業務内容を明確にする

英語講師としての在留資格を取得する場合は、原則英語教師としての認められた活動以外はおこなうことができません。
上記で説明したような子供の保育や清掃などの業務を行なうことはできません。

やむを得ず臨時でそのような作業に従事する場合もあるかもしれませんが、生徒に語学を教えることを中心に、外国人保護者へのお便りや行事のお知らせの翻訳などできるだけ英語を使う業務に従事するようにしましょう。
ビザ申請の際は、書面審査のため職務内容や1日の勤務スケジュールなどで詳しく説明していきたいところです。

どんなことでもまずはお気軽にご相談ください。