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在留手続

福岡での帰化申請の流れ

帰化申請には時間がかかると聞くけど、どのようなフローで進むのか?

福岡で帰化申請を行う際の流れについて解説したいと思います。

全体の流れ

  • まずは管轄法務局の国籍課に電話相談をする
  • 初回相談の日程が決定
  • 1回目の法務局での相談 
    帰化申請についての説明と簡単な日本語テストがある場合もあります。初回相談にて指示された書類などを集めつつ、2回目の相談を予約
  • 2回目の法務局相談
  • 2回目相談で指示された追加書類や、本申請のための申請書類の作成
  • 3回目相談(申請)の予約
  • 3回目で本申請のための書類を全て提出。
    追加書類や訂正があれば再度提出となります。
  • 審査期間中に電話や訪問があれば随時対応する
  • 帰化申請の許可・不許可の決定
  • 許可の場合その後の手続にて市町村役場への届出・免許証の変更届け等

大きく分けて3回法務局に出向く

初回相談

初回相談では帰化の制度についてや、申請者の国籍によって準備する書類の一覧表を説明してくれます。

このときに簡単な日本語テストが行われることもあります。

持っていくもの

  • 在留カード
  • パスポート etc

相談時に手渡された必要書類一覧表や書式の雛形、国籍相談票などは無くさないように保管しておきましょう。

国籍相談票や一覧表には相談番号が記載されており、次回予約時に確認されます。

帰宅後〜2回目の相談まで

初回相談時に手渡された必要書類一覧表をもとに、書類を収集します。

本国での戸籍や身分を証明する書類については、日本語での翻訳文の添付が必要となります。分量も多くなる場合があるため、早めに準備することをおすすめします。

また、事業を営んでいる方は申請の時期によって、納税証明書等必要な年度の書類が変わりますので、初回相談から期間が空く場合は注意が必要です。

ある程度目処がたったところで相談の予約を入れますが、直近で3ヶ月待ちということもあります。

そのため、次回の相談予約まで時間がかかる場合は先に予約を取得しておきその間に準備することでも良いかと思います。

2回目の相談では収集された書類を持参します。

ほとんどの書類はコピー2部を準備しますが、原本とコピーで良いものもあります。
相談員に提出してチェックを受けます。

その際に提出書類について気になる点があれば質問を受けます。

例えば、離婚歴や交通違反歴、転職が多い場合など、聞かれた内容に応じて事情を説明していきます。
最後に本申請にて必要となる申請書等を受け取ります。

帰宅後〜3回目の相談

相談員との相談にて指摘された内を踏まえ、申請の準備を行います。

申請書や履歴書等の作成や申請直前に取得が必要となるものなどの書類を集めます。

全て完了したら、申請日程の予約を行い期日に申請を行います。

その後は追加書類や訪問、出頭の連絡があれば随時対応を行い審査を待ちます。

結果

法務局から本人に通知があります。

許可の場合は法務局にて身分証明証を受け取り、お住まいの市町村役場で帰化届を行います。

なお、いままで持っていた在留カードについては14日以内に市町村役場に返納します。

まとめ

ざっと帰化許可申請の流れを説明しましたが、いかがでしたでしょうか?

近年帰化申請が多くなっている事もあり、初回相談から審査完了までは1年を超えることもあります。
現在の在留期間の更新なども踏まえて計画的に進めていきましょう。

福岡県内の法務局別管轄エリア(法務省HPより引用)

福岡法務局民事行政部国籍課
電話番号:092-721-9344
管轄地域:福岡市、大牟田市、久留米市、飯塚市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川市、糟屋郡(宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町)、嘉穂郡桂川町、朝倉郡(筑前町、東峰村)、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡広川町

福岡法務局北九州支局
電話番号:093-561-3542(代表)
管轄地域:北九州市、直方市、田川市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、遠賀郡(芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町)、鞍手郡(鞍手町、小竹町)、田川郡(川崎町、香春町、福智町、糸田町、添田町、赤村、大任町)、京都郡(苅田町、みやこ町)、築上郡(築上町、吉富町、上毛町)

ポイント

  • 長期戦になるため、計画的に段取りを進めていく必要がある。
  • 複数の役所や領事館から書類の取り寄せが必要。また窓口は平日のみ。
  • 本国の証明書や戸籍関係は日本語での翻訳文の添付が必要。
  • 些細な交通違反や納税義務を怠っているなども審査対象である。
  • 書類作成や収集のプロである行政書士に依頼することで負担軽減が可能。
  • ただし、相談や申請時は本人が法務局に出向く必要がある(代理人不可)

場合によっては法務局への同伴も行います。
お気軽にご相談ください。