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在留手続

帰化許可申請で必要な書類と準備のポイント

帰化とは外国人が日本人になるための手続き

帰化許可申請は外国人の方が日本国籍を取得して日本人となるための手続きであり、帰化後は外国人ではなくなるため、更新や入管への報告がなくなります。
そういった意味では日本人の権利を得る最終形ではないでしょうか。

一方で手続きは厳格に行われるため、初回相談から1年以上かかることも多く準備する書類もたくさんあります。

本記事では、帰化許可申請を行うために必要な書類と流れ、ポイントを説明します。
申請者個人によって異なるケースもあるため、一般的な事例をもとにしています。

これから帰化を考える外国人の方にとって、何をしていけばよいか道筋を立てるための参考になれば幸いです。

相談時に持っていくもの

まずはお住まいの地域を管轄する法務局の戸籍課に、電話で相談の予約を入れます。

大体のケースで、下記のものを持参するように指示されます。

  • 申請予定者の在留カード
  • パスポート(過去のものも含め)
  • 健康保険証

当日は帰化許可申請についての説明や必要書類一覧について説明があり、簡単な日本語のテストがあることもあります。
帰化許可申請は本人申請のみなので、当然ですが申請人本人が出向きましょう。

帰化申請で必要な書類

帰化許可申請にて必要な書類は、先程説明した法務局での相談時に職員より一覧表を渡されます。一覧表に丸印やマーカーで必要な書類を教えてくれますので、そのとおりに準備を行います。

また申請者の国籍や職業、身分などによっては必要書類が異なりますので、指示に従ってください。
ここでは一般的に申請時に必要な書類をお伝えします。

収集が必要な書類

申請者が在日領事館・大使館、本国で取得する書類

  1. 国籍証明書
  2. 出生証明書
  3. 婚姻証明書
  4. 離婚証明書
  5. 親族関係証明書

申請者や同居者等が市町村役場で取得する書類

  • 出生届記載事項証明書(本人)
  • 婚姻届記載事項証明書(本人・父母)
  • 離婚届記載事項証明書(本人・父母)
  • 日本の戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 住民票(申請者・同居者・配偶者・元配偶者)

その他準備する書類

  • パスポートのコピー 2部
  • 在勤・給与証明書(会社に雇用されている方)
  • 預貯金残高証明書または通帳の写し 2部
  • 賃貸借契約書の写し 2部(原本ももっていく)
  • 源泉徴収票(勤務先から発行された前年度のもの) 
  • 市県民税納税証明書(市町村役場で発行の前年度のもの)
  • 市県民税課税証明書(申請年度で総所得金額の記載があるもの)
  • 第1号被保険者の場合 年金定期便、年金保険料の領収証などのコピー(直近1年分)
  • 自動車運転免許証のコピー 2部(オモ・テウラ)(原本も持っていく)
  • 運転記録証明書(運転免許をお持ちの方。過去5年間の記録で申請日より2ヶ月以内に発行されたもの)
  • 最終が学校の卒業証明書・卒業証書のコピーもしくは在籍証明書 1部(原本も持っていく)
  • 技能・資格を証する書面 1部(原本持参)
  • 自宅の写真4〜5枚(自宅全景・居間・台所・結婚式等・同居家族全員を写した写真等指示があるもの)

その他下記のようなケースもあります。

*申請者に子供がいる場合
児童手当を称するもの(通帳のコピー等 2部)(原本も持っていく)

*年金受給者
年金を証するもの(通帳のコピー等2部)(原本も持っていく)

*不動産を所有している場合
土地・建物の登記事項証明書1部

*申請者が学生の場合
在学証明書、生徒手帳、成績通知表などのコピー(原本ももっていく)

*自営業・法人経営の場合

  • 営業許可証・免許書類のコピー1部(営業許可が必要な業種のみ。原本も持っていく)
  • 会社登記事項証明書(法人経営者のみ 法務局で取得可能)
  • 所得税納税証明書(その1・その2)税務署で取得
  • 確定申告書(控)のコピー(直近1年分1部)
  • 個人事業税納税証明書
  • 消費税納税証明書(その1)
  • 源泉徴収金の納付書及び領収証のコピー(直近1年分)
  • 厚生年金適用事業者の場合は年金事務所が発行した保険料の領収証などのコピー(直近1年分 原本も持っていく)
Point
  • 法人経営者の場合は上記法人分の納税証明書も必要となります。
  • 市県民税関係は毎年5月が年度の切り替え時期となるので年度に注意ください。
  • 確定申告書は申告書第1表、第2表、収支内訳書、青色申告書決算書等が必要です。
  • 市税の納付スケジュールを参考に納付漏れが無いようにしましょう。

作成が必要な書類

必要な書類を揃えることと並行して、申請者が作成する書類も準備していきましょう。

帰化許可申請書

帰化許可申請書とは書式が渡されますので、一人づつ作成します。
夫婦で申請する場合は2通、子供も一緒に申請する場合はその人数分用意します。
主に帰化する人の国籍・住所・氏名・両親の氏名国籍などを記入します。
申請書に貼り付ける申請者の写真が必要になります。

写真のルール

  • 5センチ×5センチの正方形サイズ
  • 申請の日から6ヶ月以内
  • 正面上半身(帽子はかぶらない)

通常は一人ずつ撮影しますが、申請者が15歳未満の場合は両親と一緒に撮影します。

帰化の動機書

なぜ帰化したいのか、生まれてから現在までの概略から帰化の動機までつながるように記載しましょう。だいたいA4用紙1枚程度の分量に収めます。ここは担当官に帰化したい理由をパッションを込めて表現したいところですね。

なお、動機書は申請者自身の自筆(手書き)である必要があるので、PCで入力せず、ボールペンでしっかり記入してもっていきましょう。

履歴書

こちらも申請人ごとに作成します。
居住関係・学歴職歴・出入国歴などを順に記載します。

注意点は居住期間や学歴職歴などに空白期間ができないように気をつけることです。

誓約書

担当管の前で署名押印しますので、予め作成は不要です。

親族の概要を記載した書面

書式に申請者の同居の親族・父母・兄弟姉妹を記載します。
外国籍夫婦同士での申請の場合は上記双方の書面を作成します。

日本人の配偶者の場合は、申請者の父母・兄弟と配偶者、子供がいれば子供を記載します。

生計の概要を記載した書面

こちらについては、申請人の世帯での生計について記載するものになります。
夫婦の収入や財産を記載します。具体的には預貯金、所有不動産の概要、株式債券の内容などです。
これらの財産を所有していることを証明するために、不動産であれば登記事項証明書、株式や債券であれば証書(現在の価格がわかるもの)などが必要になります。

注意点としては、申請前月分の状況を記載するため、早い段階で完璧に作成しすぎないことです。変動する部分は直前に修正するようにしましょう。

事業の概要を記載した書面

申請者が個人や法人で事業を営んでいる場合に作成が必要になります。
複数の事業を行っている場合は、その数だけ作成します。

自宅勤務先付近の略図上

自宅付近図を手書きやゼンリン地図などで示します。

Point

取得から申請までの間に期限がある書類に注意しよう

国籍証明書は申請日より1年以内、納税関係は申請年度や前年度分が必要になります。数年前に集めた書類では受け付けてもらえないため、指示どおりの書類を申請前に取得するのがベストです。

まとめ

一般的な帰化許可申請で必要な書類のポイントをざっと説明しましたが、他の在留許可申請に比べても多い印象があります。
ご自身で仕事の合間に準備するのは、結構大変かと思います。申請後も法務局より確認の連絡があったりするため都度対応が必要です。

時間に余裕があってご自身で動ける方は、法務局に確認しつつ進めてみるのも良いでしょう。
ただ申請に自信が無い方は、費用はかかりますが一度きりのことでもあるので専門家に依頼するのが良いように思います。

当事務所でも帰化のサポートを行っておりますので、「ちょっとこれは大変だな…」と思われた方はお問い合わせフォームよりご相談くださいませ。