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在留手続

永住許可で気をつけたいポイント4選

永住許可申請を行うにあたって審査基準となるガイドラインが公開されています。

抽象的な表現で記載があるものの、永住許可申請の上ではとても重要な部分ですので本記事では、それぞれの意味と気をつけたいポイントを説明します。

該当しない部分はどうリカバリーすべきか、審査をクリアするための手助けになれば幸いです。

まずはガイドライン本文をざっとみてみましょう。

①素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には①及び②に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には②に適合することを要しない。

ざっと読んでも、日本で犯罪はしていないし、借金はなく、仕事にもついて収入も得ているため生活に支障はないので問題ないのでは?と思われるかもしれません。

では何が問題になることがあるのでしょうか…?

素行が善良とは?

まず①の素行が善良についてです。

素行が善良というのは犯罪を犯して逮捕されたという場合以外にも、スピード違反等の交通違反で警察に止められてしまった…といったケースでも審査に影響がでる場合があります。最近では自転車でも危険運転や無灯火運転などの取締も厳しくなっています。
なお申請後も許可が出るまでは審査が続いているため、気を引き締めて生活を行いましょう。

独立して生活ができるとは?

次に②の独立して生活ができるというのは、将来にわたって生活に困窮せず日本で生活ができるかという観点で判断されます。
配偶者や同居の家族がいる場合は世帯単位での収入や資産が考慮されます。
目安としては独身世帯で300万円、1名増えるごとに70~80万円程度の収入が必要といわれています(あくまで目安程度ですが)。

転職が多く収入が安定していない場合、貯金が極端に少ない場合など懸念を持たれる可能性がありますので、
その他の資産の保有や理由書などで説明していく必要があります。

日本の国益利益に見合う外国人とは

3番目は端的にいうと日本の国益になる人の要件です。

在留歴

新規で入国する人は対象外です。

日本での在留期間中のその外国人の活動状況から判断されることが多いので、10年という期間が原則となっています。

この期間は例外があり、日本人の配偶者の場合は実態のある結婚生活を3年以上行い、日本に1年以上在留してる場合には特例で認められます。

税金・健康保険料の納付状況

結構見落としがちなポイントですが、住民税や所得税、健康保険料などの滞納の有無は厳しく審査されます。
日本人の場合であれば、納付が遅れてもリカバリーすれば問題ないことも多いですが、ここでの審査は納付期限に遅れた記録があるだけでも不利になるケースがあります。
遅れてしまった場合は早めの完納を行い、理由や今後について説明するのが良いかと思います。

納付状況の確認方法

年金については定期的におくられてくる年金定期便や年金事務所で確認ができます。

日本年金機構HP

健康保険料は国民健康保険の場合は年末ごろに自治体から納付済額のお知らせが送られてきます。

※会社員の方は給与天引きであれば通常滞納はないと思います。

経営管理ビザからの変更の場合は法人の財務状況の説明を

会社経営や事業を行なっている場合は、個人の納税・資産だけでなく、法人や事業の財務状況も審査されます。
また法人の損益計算書で黒字になっていても、貸借貸借表で負債が多く債務超過になっている場合は安定経営とはいえないので、
改善策について説明していきたいところです。

現在の在留資格の期間

現在の在留資格で許可された期間が、最長の期間(当面は3年以上の期間)である必要があります。
更新を繰り返しているにも関わらず1年の期間しかない場合は、長期滞在になんらかの支障があるものと判断されているためです。

財産的な余力があるか

独立した生活ができる要件でもあるように、失業など万が一の時に生活をカバーできる資産が多いに越したことはありません。
不動産の所有や親族からの支援が受けられるなどのプラス要素があると説明しておくと良いでしょう。

まとめ

懸念点がある場合は理由書+追加資料で説明する

上記の要件は全てクリアできていない場合もあるかと思います。
その場合はできれば専門家に相談して、理由書というものを作成してもらうことをおすすめします。
報酬は発生しますが、手間と手続き期間、不許可リスクを考えるとそれ以上のメリットがあるものと思います。

審査内容に熟知した専門家であれば、ポイントをおさえた理由書を一緒に考えてくれるでしょう。

永住許可申請は、今までの在留歴や資産など申請する方のあらゆる面が審査される総力戦です。
なにかひとつでも、懸念がある場合はあやふやにせず、じっくり申請を検討しましょう。