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配偶者ビザ 国際結婚を考える上で今知っておきたいビザのこと

これから国際結婚を考えている日本人の方や既に外国人と結婚した方で、夫婦揃って日本での生活をスタートしたいと考えているカップルにとって、最初の壁として立ちはだかる「配偶者ビザ」取得。

最近の日本は先進国に技術や学力で遅れを取っていると言われつつも、GDPは世界3位(2022年)。
まだまだ世界上位の経済力を持っており、治安の良さや生活の質が高い点は海外からみても魅力的ではないでしょうか。

本記事では日本での生活を夢見るカップルに最初に読んでもらいたい配偶者ビザ=在留資格「日本人の配偶者」について概要編としてさっと読んでもらえると嬉しいです。

結婚したからと言って必ず認められるものではない

日本人同士の結婚では婚姻要件を満たしていれば市町村役場に婚姻届を行うのみで有効に婚姻が成立するものです。

しかし、外国人配偶者との結婚の場合はそう簡単にはいきません。

まず、結婚が双方の国で法的に有効なものかを証明する必要があります。日本と外国人配偶者の国での正真正銘結婚しましたという結婚証明書等公的書類などの書類が必要となり、日本及び外国人配偶者の国での手続きが必要となります。

また、配偶者ビザの申請時には質問書という様式があり、初めて出会った場所や日時、婚姻に至るまでのいきさつなどを詳細に記載していきます。

記載事項の一部抜粋

・知り合った際の経緯 紹介者がいれば誰か、知り合った年月日。
・夫婦間での使用する言語
・双方の語学能力等
・結婚式を挙げた日時場所・招待者
・結婚前後の渡航歴
・双方の親族関係

上記に加えて、二人の写真や、LINEやメール等でのやり取りを証明する資料も必要となり、何か疑いをかけられているのではないか?と思うほど煩雑になります。

過去にオーバーステイがないか、在留資格に関しての違反や犯罪有無、納税は問題ないか等も確認されます。
それほど偽装結婚が多いということの裏返しではないかと思いますが、中々骨の折れる作業となります。

手続きは外国人配偶者の現在の所在地によって異なる

何らかの資格で日本に滞在している場合と結婚後も外国に住んでいる場合で手続きが異なります。

日本に外国人配偶者が滞在している場合

この場合外国人配偶者は当然何らかの在留資格を得て日本に滞在していることでしょう。

そして、その在留資格を変えることになるため、在留資格変更手続きを行ないます。

・留学生だったが卒業後に日本人と結婚することになった。

・ワーキングホリデーで日本に滞在中に結婚することに!短期滞在ビザから変更したい。

・就労ビザで勤務先の日本人と結婚することに。

例えば上記のような場合に対象になります。

海外の外国人配偶者を日本によび寄せたい場合

在留資格認定証明書を取得し、海外の外国人配偶者に送付することで、査証審査がスムーズになり日本に呼び寄せやすくなります。

  • インターネットや結婚相談所で紹介された外国に住んでいる人と結婚する
  • 留学生の時代に知り合ったがその後交際を続け、帰国した後に結婚した

このような場合には、日本側で呼び寄せ配偶者が代理人として入管に申請を行ない、外国の配偶者に証明書を送付することで、外国人配偶者は通常の手続きより早く簡易に日本に来ることが可能となります。

日本人配偶者自ら申請する場合の注意点とデメリット

日本人の配偶者が代理人となって申請する場合、上記で説明した説明書の作成やさらに詳細な経緯を説明した理由書、裏付けとなる証拠書類を作成・収集する必要があります。

審査を行う入管では少しでも疑問な点があると、追加で質問があったり、一貫性がないものとして不許可となる可能性があるため、慎重に準備するとかなりの労力と時間をかけることになります。

  • 審査基準等の情報収集を自ら行うことからスタート
  • 指定された書類を集めるだけではない
  • 一度不許可になってしまうと再申請のハードルが高くなってしまう

専門家に依頼するメリット

一生に何度もない場面で、失敗はしたくないもの。
多少のコストはかけても専門家に依頼する方が確実ですし、余った時間を新婚旅行や新生活の準備に充てられます。また申請取次資格のある行政書士は本人や代理人に代わって入管に申請ができるのでご自身で出頭することがなく、何時間も窓口で待つようなストレスからも解放されます。

専門家に依頼するメリット

  • 法令や審査基準に則って事前にヒアリングを行うため許可の確実性が上がる
  • 申請に本人が出頭する必要がなく時間の節約
  • 申請に必要な書類を調べ回る必要がない
  • 空いた時間を二人のための時間に充てられる

まとめ

  • 配偶者ビザは結婚したら必ず許可されるものではない
  • 夫婦双方の国での法的に認められた婚姻が継続していることが前提
  • 外国人配偶者が日本に住んでいるか、外国から呼び寄せるかで手続きが異なる
  • 申請を自ら行うには、証拠資料の収集や理由書の作成などが必要で時間も労力もかかる
  • 申請取次が可能な専門家に依頼するメリットはプライスレス

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