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深夜酒類提供飲食店の届出が必要なケース
では深夜酒類提供飲食店に該当する場合はどのような場合でしょうか。
「深夜において設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業」となっており、24時を超えて営業するバーや酒場などお酒を提供するお店が規制の対象です。
ただし「営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く」となっており、例えば定食屋や牛丼屋にある缶ビールなどの提供は例外となっています。
ちなみに、店員が客に接待する場合や、バンドやDJイベントなどを行う場合(特定遊興)は別の風営法の許可が必要になります。
違反した時の罰則は?どのようにして見つかるの?
罰則については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条に記載があり、無届出での営業は五十万円以下の罰金に処するとなっています。また届出後の営業でも10ルクス以下の低照度(くらい照明)で営業してしまうと別の規制にひっかかるため要注意です。
どのように警察に察知されるかという点についてはケースバイケースですが、お店のチラシやHPでの告知、SNSでの投稿、周りからの通報などきりがないです。集客がやりづらくなるだけなので、堂々と届出をするのが無難ですね。
申請でのポイント
用途地域
住居専用地域、住居地域などでは営業できません。
近くにバーなどが多くある中洲や天神などの繁華街は商業地域等である場合が多く問題なく営業できます。詳しくは都市計画課で確認ができますし福岡市では証明書が添付書類となっています(WEBでも簡易に確認可能)
店内照明設備
20ルクス以上の明るさにする必要があります。
ネオンライトだけとか極端に暗い店内の場合は改善する必要があります。
またよくあるのが調光器で自由に明るさを調整できる場合、これもNGとなっています。
オンオフのみスイッチに変更する必要があります。
椅子やカウンターの高さ
1mを超える椅子やカウンター、見通しを妨げるついたてなどはNGです。
椅子のパイプをカットしたなどの事例もあるので、内装計画する際には気にかけたい点ですね。カウンターが高すぎるとか巨大な仕切りなど固定物は取り返しのつかない場合があります。
客室が2つ以上ある場合の面積
1室のみであれば問題ないですが、お客さんの飲食スペースが2部屋以上ある場合には1室辺り9.5㎡以上必要となります。VIPルームとして使うつもりだった部屋が面積を満たさないケースも。
図面
店の平面図が必要になります。
図面には営業所面積・客室面積に加え計算式も記載するため正確な図面が必要となります。
図面が全くない…ケースも対応したことはありますが、柱や構造上見えない部分もあるため
貸主や不動産屋さんに設計時の平面図をコピーさせてもらうのがよいでしょう。それらの平面図を元に現地で採寸して申請用に作成した図面に落とし込んでいきます。
またテーブルやソファーなどの位置やサイズも記載する必要があります。
申請においてここが一番の難所といったところでしょうか。
従業員名簿
法定外ですが従業者名簿の提出が必要な場合があります。
未成年者の深夜雇用は禁止でもあるので、ご注意ください。
その他の注意事項!届出後の営業でもNGな行為
営業開始日は届出受理後10日後から
無事申請が終わったと思って翌日から深夜営業を行うとNGです。
申請が警察署で受理されて10日後からの営業スタートとなります。もちろん深夜0時までの営業は可能。
深夜の接待や遊興を伴う営業
風営法の許可が必要です。ミュージックバーでのバンド演奏やコンセプトバーのショーを見せる、客を巻き込んでゲーム大会をするなど集客のために企画をしてしまいがちですが、別の届出が必要となります。
未成年者の深夜雇用
未成年者の雇用での注意点として午後10時以降は客を案内するなどの接客業務は行えません。
料金表
深夜酒類提供飲食店新規届出
図面あり 55,000円
図面なし 110,000円(現地確認によっては対応できない場合もございます)
飲食業許可セット
上記プラス33,000円+保健所への申請手数料16,600円
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