旅行業とは?
旅行業法は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業協会の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的としています。
過去にも直前で突然ツアーがキャンセルになったなど、ずさんな運営体制の旅行会社での事件もありました。
一般の旅行者の利益を守るためにも、要件を満たした事業者が登録制にすることで安心して旅行者が利用できる制度になっています。
登録制度と区別
旅行業及び旅行業者代理業について
旅行業法においては、「報酬を得て一定の行為を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けなければならない」とされています(旅行業法第2条及び第3条)。
業務の範囲により第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に区分され、登録を行う行政庁も異なります。
このほか、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律に基づく旅行業法の特例措置として、「観光圏内限定旅行業者代理業者」制度があります
このほか、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律に基づく旅行業法の特例措置として、「観光圏内限定旅行業者代理業者」制度があります
(下記図は観光庁HPより引用)。

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