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そもそも古物商許可が必要なケースとは?
恐らくこのページを見られている方が一番気になるポイントなのではないかと思います。
古物商について簡単に説明すると、古物とは一度使用されたもの(中古品)のことで、中古品を仕入れて販売する営業(事業形態)を古物商といいます。
尚、中古品の例外として使用目的で保管していた新品なども対象になる場合があります。(古物営業法第2条)
「メルカリで販売している人は古物商など気にしてないと思うけど…?」と思うかもしれません。
それは、自分で使用したものを使わなくなったから販売するという行為自体は古物商に該当しないからです。
あくまで、営利目的で中古品を仕入れて、(利益を上乗せして)販売するという行為を反復しているか=営業性があるかどうかがポイントになります。
では、仕入れたものを自分が使ったことにして販売すればいいのか?というとその頻度などから営業性が疑われればNGとなります。
また古物商の仕入先として利用されるオークションや古物市場を営む場合も古物商許可が必要となります。
違反した場合はどういった罰則があるの?
無許可営業や虚偽申請などを行った場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する(古物営業法第31条)となっており、厳しい罰則があります。
無許可営業で一生懸命稼いでも、失うデメリットのほうがはるかに大きいですね。
もちろん許可営業者の名前を使った名義貸しにも同様の罰則があります。
福岡での古物商申請において押さえておきたいポイント
まず許可の基準として破産手続き中や、禁錮以上の刑を受け(受けることがなくなって)5年以内の者、未成年、過去に古物商の営業許可を取り消されて5年未満である場合は許可をしてはならない等(古物営業法第4条)とあるので、これらに該当する場合は要件を満たすまで時間をおく必要があります。
次に「営業所」「管理者」「HPでの販売有無」「行商を行うか」などを決定する必要があります。
営業所
営業所を設ける場合は営業所ごとに管理者、取り扱う古物の区分を決める必要があります。
管理者
業務責任者として営業所などに配置が必要です。許可を受ける対象と同じく許可基準外の人は管理者になれません。
HPでの販売有無
古物商営業者の所有するホームページであることを証明するため古物商取引利用証明書という疎明資料の提出が必要です。
ドメインを取得された際のメールや書面のほか、ドメイン取得先に取得方法が記載されている場合があります。
(参考)お名前.com
https://www.onamae.com/guide/p/101?_ga=2.71483604.67238936.1660628147-1078958066.1660628147
またURL入のトップページのスクショも必要です。
尚、HPで古物販売サイトを作成する際には下記をトップページに記載する必要があります。
・古物商の氏名または名称
・許可をした公安委員会の名称
・古物商許可証の番号
行商について
営業所以外での販売でデパートやイベントでの仮設店舗、訪問販売など出向いて販売する形態も行う場合は申請時に記載が必要です。
取り扱い区分(品目)
下記13品目より主に取り扱う品目を1つ選ぶ必要があります。
0 1 美術品類 0 2 衣 類 0 3 時 計 ・ 宝 飾 品 類 0 4 自 動 車 0 5 自 動 二 輪 車 ・原 付 0 6 自転車類 0 7 写真機類 0 8 事 務 機 器 類 0 9 機 械 工 具 類 1 0 道 具 類 1 1 皮 革 ・ コ ゙ ム製品類 1 2 書 籍 1 3 金券類
その他申請様式などは下記より確認可能です。
行政書士に依頼するメリット
個人で取得される方も多く手続き自体は難しいものではないかもしれませんが、警察署まで何度も行く時間がない時や法人での手続きでは役員全員の身分証明書(運転免許証などではありません)の取得が必要だったりと煩雑に感じることも多い場面もあると思います。
営業を行う上で最低限の勉強は必要ですが、当事務所でしっかり手続きをサポートいたしますのでお気軽に相談ください。
また今後の経営面での相談もできる相手としてご相談いただく方もいらっしゃいます。
料金表
【新規申請 当事務所報酬】
・個人4.4万円
・法人5.5万円(役員3名以上で別途身分証明証取得の実費分が追加になります)
上記に諸経費込みですが、福岡市外の警察署への申請は距離によって別途交通費等を頂く場合がございます。
下記申請時に納める手数料が別途必要です。
・新規法定手数料 19,000円(福岡県)
・法人の変更届等 1300〜1500円