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建物の検査済証がないと旅館業申請ができない!?代替資料の取得方法と注意点

建物の検査済証がないと旅館業申請ができない!?代替資料の取得方法と注意点

おそらく本ページを見ているあなたは民泊申請を行なう際に「建物の検査済証」が必要とインターネットや保健所などで知り、疑問に思っているのではないでしょうか?
一般の方にとってはあまり馴染みがないものだと思います。また「確認済証」という混同しやすいものもあり、非常に混同しやすいものです。検査済証について専門的な知識は除いて、窓口で取得する際に困らない程度に解説します。

目次

検査済証とは建物の工事完了時に適法に建築(変更)されたことを証明するもの

確認済証とは

建物を建築する、大規模修繕を行う、用途変更を行なう場合などに行政に事前にどのような建築(変更)を行い建築基準法等に適合しているかのチェックを受ける必要があります。
このチェックをしてもらうための行為を「建築確認申請」といいます。
書類上の審査を経て問題なければ「確認済証」が交付され工事着手への流れとなります。

用途変更に伴う確認申請が必要な場合についてはこちらの記事をご確認ください。

検査済証とは

その後建物の工事が完了した段階で現地調査等で実物を行政にチェックしてもらう必要があります。その段階の申請を「完了検査」といい、法令に基づいた完了検査が完了した段階で交付されるのが「検査済証」になります。場合によっては「中間検査」というものが途中で入ることがあります。

検査済証の見本

検査済証サンプル

検査済証自体は再発行できないが証明書は発行してもらえる

では旅館業許可の申請を行なう際に検査済証が手元にない場合どうすればいいかということについてですが、まず原本の再発行は行なっておりません

その代わり自治体の建築部署にて「建築確認等台帳記載事項証明書」を取得できます。
こちらには、建物の建築主から構造や面積等から建築確認や完了検査の日付や検査番号なども記載されており、発行自治体が台帳に記載ある旨証明したものになります。
そのため旅館業許可申請においては、建築確認等台帳記載事項証明書が検査済証に代わる疎明資料として多くの自治体で利用できるものとなっています。

実際の証明書

証明書発行は自治体の窓口にて申請を行なう

建築物がある自治体の建築部署にて申請を行なうことで取得できます。(建築審査課や建築指導課等の名称であることが多い。)福岡市等一部の自治体では窓口に備え付けられたパソコン(検索システム)を使って物件の検索や申請が可能になっています。手数料は約300円程度です。

福岡市HP

https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/kenchikushido/life/kenchiku08023.html

窓口に行く前に事前に調べておきたい情報

確認のための必須情報

・建物の地名地番や現住所

建築時の図面等資料をお持ちであれば、当時の確認申請時資料も残っていることも多々あるため、まずは確認ください。また、地名地番や現在の状況を把握するために、建物の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して持参することをおすすめします。尚、不動産登記事項証明書の取得に関しては、オンラインでの申請が便利で安いです。(送料込みで窓口請求より100円安い)手続きも自宅のパソコン等から10分程度で完了します。

法務局HP 

登記事項証明書(土地・建物),地図・図面証明書を取得したい方

登記事項証明書見本

対象物件に間違いないか確認に必要な情報

窓口は込み合っていることもあり、下記の事項も事前にわかる範囲で調べて行くのが良いです。似たような物件が近くにあることもあり、私も取得した証明書が別の物件のものだったというケースもあります。

・建築主名
建築確認申請者のことであり、建築当初の建築主等であることが多いです。そのため現在の所有者とは一致しない場合があります。

・建築年月

・建築当時の地名地番
行政区画の変更などで現在の地名地番と一致しない場合がありますので、土地の登記事項証明書等で確認が必要です。

・各種面積、構造、用途、階数
延べ床面積や、RC・鉄骨造等の構造、住居・ホテルなどの用途、階数が分かれば特定しやすくなります。(建築時から変更がなければ登記事項証明書で確認可能)

・確認済年月日、確認済証番号
こちらの情報が分かれば、同一物件と特定可能です。

上記以外に手数料も数百円必要になることがありますのでお忘れなく。本証明書は福岡市をはじめ即日発行できないケースがあり、後日再度窓口に出向く必要があります。

そもそも建築確認が行なわれていない物件の場合

国土交通省の資料によると平成10年時点での完了検査率は4割程度であるため、それ以前はさらに未検査の物件が多いと思われます。


国土交通省 特定行政庁(建築主事)・指定確認検査機関における検査済証交付件数・完了検査率の推移

実際に相談を受けた案件でも古いRCマンションで完了検査を受けていない物件が多数ありました。

さらに住宅からホテルに用途を変更する場合には200㎡を超えるものについては用途変更の確認申請が必要であり、その際にも検査済証が必要になります。

また建築当時は適法だったが現行法で不適格な場合、建築当時から不適法だった場合とでは対応も違うようです。既存ストック活用の方針で規制緩和されつつありますが、調査内容は専門的で多岐に渡るため、詳しくは建築士等に相談をされるのが無難でしょう。

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