コロナワクチン接種も進みオリンピックも開催されましたね。
コロナ渦中で封印されたかのように思れる、インバウンド観光客による需要回復ですがここ最近少し兆しが見えてきたように感じます。
理由は国内観光需要が急激に増えてきたというデータや実感。実際に宿泊業を運営中のグループ会社の予約が増えて来ていることなどです。
そんな回復後を見据えてご検討されている方も多いのでは?というお題で今回は「寄宿舎いわゆるシェアハウスを宿泊施設にするには?」を解説していきたいと思います。
ここでは大きく分けて、消防法、建築基準法、旅館業法をメインに寄宿舎と宿泊施設の類似点や相違点を説明していきたいと思います。
目次
消防法 寄宿舎 ×宿泊施設 比較
消防法での寄宿舎(シェアハウス)の区分は5項の(ロ)、宿泊施設は5項の(イ)になり同じ5項になり共通した部分も多い印象です。
宿泊施設の場合は自動火災報知機は必須ですし、その他面積要件が異なる場合があるので要注意です。
自動火災報知機 | 消火器 | 火災自動通報装置 | 消火栓 | スプリンクラー | |
寄宿舎 5項イ |
必要 | 150㎡以上 | 500㎡以上 | 700㎡以上(1400㎡)【2100㎡】 | 6000㎡以上 |
宿泊施設 5項ロ |
500㎡以上 | 150㎡以上 | 1000㎡以上 | 700㎡以上(1400㎡)【2100㎡】 | 不要 |
- ( )耐火建築物又は内装制限した準耐火建築物
- 【 】内装制限した耐火建築
- 上記地階・無窓階・11階以上を除く
- 収容人員30人以上で防火管理者の専任が必要。消防計画の作成も必要になる場合があります
その他過去に消防法についての記事を書いてるのでこちらも参考くださいませ。
旅館業法
旅館業法上では主に衛生面での設備・運営体制面での対策が必要になります。
許可区分
旅館業には旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の3種がある。
(1)旅館・ホテル営業
施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。
(2)簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。
(3)下宿営業
施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業。
厚生労働省HP
上記主に①もしくは②での検討になるかと思いますが、社員寮やシェアハウスなどで利用していた施設の場合、寝室程度の個室が複数ありキッチンや休憩室、浴室、ランドリーなどは共有であることが多いように思います。
①の旅館・ホテルは1つのグループで宿泊する場合
②の簡易宿所は①つの宿泊室を複数で共有する場合
上記でイメージすると①か②ですが、簡易宿所の場合注意するべきポイントとして「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け」とあることです。
個室を1名限定での利用はNGとなります。
そのため、以前は1名で利用していた部屋も2名以上が宿泊できるスペース及び寝具の設置が求められてきます。具体的には延床33㎡以上で(9人までは)1名あたり3.3㎡のスペースが必要となります。(条例によって別の基準が設けられる場合もあり)
寝台による面積要件としては下記のようになります。ベッド>敷布団>2段ベッドの順に1名あたりの面積が異なります。
寝台使用:寝室3.0 ㎡以上/人
和式寝具使用:寝室2.5 ㎡以上/人
階層式寝台使用:寝室2.25㎡以上/人
ではホテル営業の場合はどうかというと、1客室あたりの要件が下記のようになります。
寝台設置:9㎡以上/客室
寝台非設置:7㎡以上/客室
そのため1客室あたりが狭小のスペースでは許可が取得できないなど部屋を選ぶ必要もあります。
結論、客室面積に関しては共用客室全体での簡易宿所営業と1客室あたりのホテル営業で異なるということになります。