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Air bnbなどの民泊仲介サイトから違法民泊物件が削除される可能性も

Air bnbなどの民泊仲介サイトから違法民泊物件が削除される可能性も

住宅宿泊事業法の施行が迫ってきて、大手企業の進出のニュースなども目にする機会も多くなってきました。
しかし保健所の窓口で尋ねましたが福岡市の民泊条例についてはまだ具体的な案が示されていません。(1/15現在)
現状の旅館業法での許可取得が難しく民泊参入をためらっている方も多いため、新法の整備はとても気になるところです。
皆さんが一番気になるところは営業可能日数だと思いますが、福岡市は前向きな形での条例制定をしていただけると信じています(^^;
そんな中、Air bnbなどの民泊仲介サイト事業者向けに国土交通省・厚生労働省より通知がだされました。
タイトルにもあるその内容をご紹介します。

目次

住宅宿泊事業法の施行前又は登録申請までに講ずべき措置について

既に民泊仲介サイトを運営している事業者は、既掲載物件について以下の確認方法 により、適法性の確認を実施すること。 以下の確認方法により、既掲載物件のうち適法であることを確認できない物件については、法の施行日までに当該サイトから削除すること。 また、許可番号等の確認にあたっては、自社が運営する民泊仲介サイト上で、旅館業法に基づく営業者等から許可番号等を入力させ、入力が確認できないものについて は、非表示とするなどの電子的処理による方法も認めることとする。

民泊仲介サイトは既に登録・掲載されている物件について旅館業許可番号などの提出により違法営業ではない旨を確認するように通知されています。

また新法施行日までに確認できない場合はサイトから削除するようにとなっています。

「確認方法」について

・旅館業法に基づく許可物件の場合 営業者からの申告に基づき保健所等から通知される許可番号などで確認。
・イベント民泊の場合  自宅提供者からの申告に基づき自治体が発行する要請状などで確認
・国家戦略特区制度に基づく認定物件の場合  認定事業者からの申告に基づき 施設の名称・施設の所在地 で確認
※マンスリーマンションについては、「一時的な宿泊を主とする上記施設と混在させて民泊仲介サイトに表示させることは適切ではないため、別サイトにおいて 管理することが望ましい」となっています。
住宅宿泊事業法の届出を行った事業者に関しては仮の届出番号にて「平成 30 年6月 15 日以降に当該物件が合法となる旨を明示した上で」住宅宿泊事業法の施行日前においても民泊仲介サイトへ掲載することができます。そのため、民泊事業者(ホスト)は3月15日以降に届出を行えば引き続き掲載可能であるため、安心して営業するには新法届出は必須となりそうです。

仲介サイト運営者の義務

仲介サイト運営者も新法施行に伴い登録が必要になります。その前段階で下記を整備することが求められています。
・登録申請時までに上記適法性の確認を行い観光庁への報告が必要
・報告以降に新規に登録する物件に関しては同様に適法性の確認が必要
・法令を守り運営できる組織を構築し、組織図などの添付が必要
新法登録後もサイトへの物件掲載時は住宅宿泊事業法の届出番号の確認やサイトでの届出番号の表示など適法性がわかるようにするよう求められています。

まとめ

新法施行に伴う仲介サイトの整備についてお役所側からの通知についてご紹介しました。
詳細はこちらからどうぞ。
内容を読むと巷で騒がれているほど驚くことはなく、当然の流れかなと感じます。
新法については、設備面での基準も旅館業に比べ緩和されていますので取りやすい印象もあります。
マンション管理規約などで明らかに禁止されているところでの違法民泊などを除き、新法での民泊を行える可能性もあります。
不安なホストさんはぜひご相談ください。

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