民泊新法の届出開始まであと2か月を切りました。
まだかなり先のような気がしていましたが、もう目前まで迫ってきました。
福岡での住宅宿泊事業法への上乗せ条例案などの情報は未だなく、上乗せの内容はどうなのか?上乗せ無しもありうるのか?(特に定める必要はないため)注目です。
今回は新法での運営者が行う定期報告について解説します。
目次
定期報告の方法
民泊制度運営システムというインターネットを利用したシステムで報告できます。
各届出など大体は上記システムで可能になると思われます。役所に提出に行く必要はなく自宅からでも手軽に申請ができるシステムが作られる予定です。
システムの運用が始まる際には当ブログでもご紹介したいと思います。
届出事項の内容
届出住宅に人を宿泊させた日数
実際に人を宿泊させた日数が対象になります。例えば1つの届出住宅に同じ日に複数グループを宿泊させても1日でカウントします。
宿泊者数
実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数になります。人の数になります。
延べ宿泊者数
実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について「1日宿泊するごとに1人」と算定した数値の合計になります。宿泊者1人が3日宿泊した場合は3人とガイドラインで示されています。同じ人であっても宿泊日ごとの人数の合計になると解釈できるので例えばある届出住宅が「7/1 4人、 7/2 6人、 7/3 5人」となっていた場合、3日間連泊の人が2人いたとしてもこの期間の延べ宿泊者数は15人になります。
国籍別の宿泊者数の内訳
「宿泊者数」の国籍別の内訳をいいます。
住宅宿泊管理業者に管理を委託する場合の注意
住宅宿泊事業者が報告をするとなっていることから、管理業者に管理を依頼する場合は宿泊者の正確なデータを定期的に報告してもらえるように取り決めをしておく必要があります。管理受託契約において、定期的(毎月の収支報告などと一緒に報告を受ける等)に報告を受けるよう決めておくと毎回確認する手間も軽減できると思います。(おそらく管理業者によってはインターネット上でいつでも届出住宅の情報を確認できるシステムを運用されているように思います。)
いつまでに報告が必要?
届出住宅ごとに、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の十五日までに、それぞれの月の前二月における前項各号に掲げる事項を、都道府県知事に報告しなければならない。
2か月分の報告を2か月ごとに行う必要があります。
尚報告が行われないときには、都道府県知事は住宅宿泊事業者に対して連絡を行いその督促を行うことができるとなっています。さらに事業者と連絡が取れない場合は、必要に応じて現場の確認などを行い、事業の実態がないことが確認された場合には確認後30日を経過した時点で事業が廃止されたものとみなすことができるとあるのです!
報告を怠り放置していたらいつの間にか、事業が廃業とみなされ違法状態になってしまう=仲介サイトなどから削除されることもあり得ます。
管理業者に委任する場合も、定期報告を行うのは事業者に義務があるのでしっかり確認しておきたいところです。