2018年に登録が開始した住宅宿泊管理業及び仲介業制度。
5年目となる今年、当初に登録された方は更新時期となります。
今後も登録を継続する場合は、申請期間内に忘れず更新を行いましょう。
目次
更新申請期間
- 管理業:現に受けている登録の有効期間の満了の日の 90 日前から 30 日前までの間
- 仲介業:現に受けている登録の有効期間の満了の日の 90 日前から 60 日前までの間
ぞれぞれ、遅くても60日・30日前までには更新申請を行う必要があります。
管理業の場合 2018年の6月15日に登録された方は、5月15日までに申請が必要です。
仲介業の場合 2018年の6月15日に登録された方は、4月15日までに申請が必要です。
更新申請について
申請方法
申請方法は紙での申請と電子申請があります。
電子申請は4月上旬から稼働予定とのことですが、手数料が若干安くなります。
申請書類
新規での申請時と同じ書類の提出が必要になります。
同じと言っても新規申請のときの書類そのものではなく、添付書類は直近の状況を反映したものが必要となります(登記事項証明書やBS/PL等)
更新手数料
管理業
電子申請の場合:19,100円
紙での申請の場合:19,700円
仲介業
電子申請の場合:25,700円
紙での申請の場合:26,500円