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太宰府や二日市での民泊検討中の方向け~筑紫野地域での簡易宿所営業許可の確認事項~

太宰府や二日市での民泊検討中の方向け~筑紫野地域での簡易宿所営業許可の確認事項~

太宰府天満宮や二日市温泉などの観光地もあり、天神までも電車で30分かからない筑紫野地域。
外国人にも人気の筑紫野エリアで民泊をお考えの方に、物件選定の際最低限行うべき確認事項を作成しました。

目次

地域について

(詳細は用途地域についての記事を参照ください)
・用途地域の確認
「住居専用地域・工業地域」は不可 「準工業や第一種・二種住居地域、商業地域などは可能」
・物件の周囲100mの区域内に学校や幼稚園、教育関連施設などがないか
学校照会が必要になる場合があるため周囲を確認する必要があります。該当施設があったとしても民泊が一切できないわけではないです。

物件について

・建物完成時もしくは増築工事後の「建築確認検査済証」があるか。
申請時に写しの添付が必要となります。原本がない場合役所の台帳に記録があれば証明書を取得することも可能です。検査済証がない場合は下記用途変更手続きに準じたかたちでの手続きが必要となります。
・民泊に使用する部分の延床面積が100㎡を超える物件
用途変更のための確認申請が必要。建築基準法や関係法令に適合するための工事、確認申請手続きが必要であるため通常建築士への依頼となります。(用途変更が不要の場合でも建築基準法など関係法令への適合は必要)
・賃貸借の場合はオーナーが民泊利用承諾の旨契約書等に記載しておいたほうが良いです。(原状回復の規定についても別途協議)
・公共用水域(河川や湖、これらに接続する側溝など)に排水する場合
別途届出が必要になるため確認が必要。
・必要な設備
浴室・脱衣室があるか、客室が和室の場合寝具の収納設備(押入れなど)があるか
※温泉使用に関しては別途温泉法の許可が必要になります。

消防設備について

一般住宅用とは異なるバッテリー内蔵型の自動火災報知器、非常灯、誘導灯、消火器などの消防設備が必要となります。申請で必要な消防法令適合通知書取得のため消防設備士への依頼となります。(賃貸物件の場合は設置についてオーナー承諾が必要)場合によっては電気配線図なども必要となります。
余談ですが独自のもので「モーテル類似施設の建築規制に関する条例」というものもあります。こちらは市役所の都市計画課に相談が必要となります。
詳細な調査は弊所までご連絡をお願い致します。

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