ブログ

Blog

非常用照明の設置基準の見直し

非常用照明の設置基準の見直し

こんにちは!行政書士の安藤です。
GWも良い天気でのスタートとなり、レジャーや休暇に気持ち良く過ごせそうですね。
インバウンド外国人だけではなく日本人も長期休暇で優良な民泊施設を利用したオリジナルのプランを計画してアクティビティすることで日本人の意識も変わっていくのではないかと思います!(ホテルではない個性的な宿泊施設があるのも民泊ならでは!)
今回はあと1か月ちょっとに迫った民泊新法にも関連する情報でプラスになるものがあったのでご紹介したいと思います。

コストがかかる非常用照明設備の基準が緩和!?

国土交通省が発表した「非常用照明装置を設置すべき居室の基準見直し」について、こちらを参考頂きたいと思います。
本来不特定多数の人が出入りする宿泊施設には原則すべての居室に非常用照明の設置が義務付けられています。
「民泊の安全措置の手引き」にあるように家主居住型で50㎡以内の物件や避難要件を満たしていれば不要なケースもあるのですが、今回見直しで30㎡以下の居室に関して緩和となりました。

改正の概要
「規制の適用を受けない居室」として、次の居室を加える。
・①床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの
・②床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の(1)又は(2)に該当するもの
(1) 非常用の照明装置が設けられたもの
(2) 採光上有効に直接外気に開放されたもの


 
民泊新法や特区民泊に関しても建築基準法上の規定を引用していることから、今回の見直しが反映されることになります。
②については今までの手引きでは基準を満たせなかったアパートやマンションの居室などで使えるのではないかと推測します。
実際の運用は各自治体窓口への確認がベストだと思いますので、適用基準について断言はできませんが、各規制が実態に合ったカタチに緩和される動きが出てきていることがとても嬉しく思います!
民泊新法適合へのハードルが経済的にも合理的な水準になり、合法で個性的な民泊が増えることを願っています!!

お問い合わせ

Contact

悩むよりまずは気軽に話してみませんか?
お仕事として依頼するかどうかは、ご相談の後にお決めいただいて結構です。

お問い合わせ・面談予約
ご相談の流れ

みらい行政書士事務所

福岡県福岡市博多区祇園町6-26 205号室
092-600-2375
営業時間:10:00-18:00
定休日:土日・祝日
ご相談は予約制です(営業時間外は要ご相談)

最新の情報はこちらから